事業主は、育児休業や介護休業の申出がなされたときは、必要な事項を書面等により速やかに労働者に通知しなければならないことを知っていますか?
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チェックしてみよう!

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厚生労働省 秋田労働局

労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト

労働関係の各種法令で定められている事項が遵守されているかチェックしてみましょう。

 

もし、遵守されていないものがありましたら、早期に事務手続きが必要となる場合がありますので、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

 

 

厚生労働省秋田労働局作成のチェックテキストから設問を載せています。

一緒にチェックしましょう。

配置(業務配分、権限付与等を含む)、昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新など、雇用管理のあらゆる場面において男女のいずれかを排除すること又は優先すること等男女異なる取扱いをしてはならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    男女雇用機会均等法第6条

事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者の保健指導・健康診査を受けるための時間の確保及び健康診査等で医師等から受けた指導事項を守ることができるために必要な措置(①妊娠中の通勤緩和、②妊娠中の休憩(休憩時間の延長、回数の増加、時間帯の変更)、③症状等に対応する措置(作業制限、勤務時間短縮、休業等))を講じなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    男女雇用機会均等法第12条、第13条

労働者は申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間(両親ともに育児休業をする場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間)、また、保育園に入所できない等一定の事情がある場合、1歳(又は1歳2ヶ月、1歳6ヶ月)までの育児休業に引き続いて(又は育児休業中の配偶者と交替して)1歳6ヶ月(2歳)に達するまでの間育児休業を取得できることを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    育児・介護休業法第5条~第9条の2

労働者は申し出ることにより、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族1人につき、3回まで、通算して93日間の介護休業を取得できることを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    育児・介護休業法第11条~15条

事業主は、育児休業や介護休業の申出がなされたときは、必要な事項(①休業申出を受けた旨、②休業開始予定日・休業終了予定日、③休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由)を書面等により速やかに労働者に通知しなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    育児・介護休業法第5条、第11条

    同法施行規則第5条、第23条

労働者は申し出ることにより、小学校就学前の子の病気やけがの世話、予防接種等のための看護休暇を、また、要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話をするための介護休暇を、それぞれ1年につき5日(子又は対象家族が2名以上の場合は、年10日)を限度として1日単位又は半日単位で取得することができることを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    育児・介護休業法第16条の2~第16条の7

労務監査サービスを受けてみませんか?

提案資料

労務監査とは、労働関係法を中心とする法令が社内で守られているか企業が調査を行うことです

 

近年、違法な長時間労働をさせた企業が労働局によって企業名を公表されるなど、 労務に関する問題がマスコミで取り上げらることが多くなりました。

一度、『ブラック企業』のレッテルを貼られてしまいますと、イメージダウンによる「顧客離れ」や 「採用募集に人が集まらない」など企業経営に深刻な影響をもたらします。 よって、以前にもましてトラブルが発生する前に、問題点を解決する必要が 中小企業に対しても求められてきています。 そこで、今、企業から求められているのが、労務のコンプライアンスをチェックし、法令違反を洗い出す『労務監査』です。

 

 

ZOOMを使用した「オンライン診断」に対応しています

特徴

アンケート

 

1⃣ 労務関係諸法令の違反がないかを確認するための8分野80問に関するアンケートを実施します。

 

①労働時間・休憩 ②賃金 ③労働・社会保険 ④安全衛生
⑤休業・休暇 ⑥募集・採用 ⑦退職 ⑧帳簿

 

 

ヒアリング

 

2⃣ 労働基準監督署・年金事務所等が重点的に調査をするポイントを詳細にヒアリングを行います。

 

監査結果の説明

 

3⃣ 監査報告書の納品と監査結果の報告を致します。

 

オンライン対応

 

◎青森県八戸市の社会保険労務士(社労士)が、オンライン診断により対応いたします。

 

*PSRnetworkの「PSR労務監査」を使用し、実施します。

サービス内容詳細(https://www.psrn.jp/tool/psr_roumukansa/)

 

オンライン監査は無料です

お気軽にお電話でご連絡ください
050-3612-7519 050-3612-7519
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住所 青森県八戸市湊高台5-25-18
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