事業主は、障害者を解雇しようとする場合は、速やかに管轄のハローワークに障害者解雇届を提出しなければならないことを知っていますか?
ウェルネスワーク株式会社
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チェックしてみよう!

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厚生労働省 秋田労働局

労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト

労働関係の各種法令で定められている事項が遵守されているかチェックしてみましょう。

 

もし、遵守されていないものがありましたら、早期に事務手続きが必要となる場合がありますので、社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

 

 

厚生労働省秋田労働局作成のチェックテキストから設問を載せています。

一緒にチェックしましょう。

離職などにより労働者が雇用保険の被保険者でなくなった時は、その翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届及び同離職証明書を管轄ハローワークに提出しなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    雇用保険法第7条

    雇用保険法施行規則第7条

事業主は、事業の縮小等により1ヵ月に常時雇用する労働者30人以上を離職させる場合には、1ヵ月前までに再就職援助計画を作成し、管轄ハローワークの認定を受けなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    労働施策総合推進法第24条

    労働施策総合推進法施行規則第7条の2、第7条の3、第7条の4

事業主は、事業縮小の有無を問わず1ヵ月に常時雇用する労働者30人以上を離職させる場合は、最後の離職の1ヵ月前までに管轄ハローワークに大量離職届を提出しなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    労働施策総合推進法第27条

    労働施策総合推進法施行規則第8~9条

事業主は、障害者を解雇しようとする場合は、速やかに管轄のハローワークに障害者解雇届を提出しなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    障害者の雇用の促進に関する法律第81条

    同法施行規則第41~42条

事業主は、45歳以上の中高年齢者を5名以上離職させる場合は、最後の離職の1か月前までに管轄のハローワークに多数離職届を提出しなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条

    同法施行規則第6条の2

事業主は、45歳以上の中高年齢者が解雇等により離職する場合で対象者が再就職の支援を希望する場合は、求職活動支援書を作成し対象者に交付しなければならないことを知っていますか?
  • 知っている。

  • 知らなかった。

  • (関係法令等)

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条

    同法施行規則第6条の3

労務監査サービスを受けてみませんか?

提案資料

労務監査とは、労働関係法を中心とする法令が社内で守られているか企業が調査を行うことです

 

近年、違法な長時間労働をさせた企業が労働局によって企業名を公表されるなど、 労務に関する問題がマスコミで取り上げらることが多くなりました。

一度、『ブラック企業』のレッテルを貼られてしまいますと、イメージダウンによる「顧客離れ」や 「採用募集に人が集まらない」など企業経営に深刻な影響をもたらします。 よって、以前にもましてトラブルが発生する前に、問題点を解決する必要が 中小企業に対しても求められてきています。 そこで、今、企業から求められているのが、労務のコンプライアンスをチェックし、法令違反を洗い出す『労務監査』です。

 

 

ZOOMを使用した「オンライン診断」に対応しています

特徴

アンケート

 

1⃣ 労務関係諸法令の違反がないかを確認するための8分野80問に関するアンケートを実施します。

 

①労働時間・休憩 ②賃金 ③労働・社会保険 ④安全衛生
⑤休業・休暇 ⑥募集・採用 ⑦退職 ⑧帳簿

 

 

ヒアリング

 

2⃣ 労働基準監督署・年金事務所等が重点的に調査をするポイントを詳細にヒアリングを行います。

 

監査結果の説明

 

3⃣ 監査報告書の納品と監査結果の報告を致します。

 

オンライン対応

 

◎青森県八戸市の社会保険労務士(社労士)が、オンライン診断により対応いたします。

 

*PSRnetworkの「PSR労務監査」を使用し、実施します。

サービス内容詳細(https://www.psrn.jp/tool/psr_roumukansa/)

 

オンライン監査は無料です

お気軽にお電話でご連絡ください
050-3612-7519 050-3612-7519
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